
運営規定
(事業の目的)
第1条 KEA-NET株式会社が設置するあしたば訪問介護ステーション(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービス事業の居宅介護(以下「居宅介護等」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、居宅介護等の円滑な運営管理を図るとともに、障害者等(以下「利用者」という。)及び障 害児の保護者(利用者を含め、以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重し、利用者等の立場に立った適切な居宅介護等の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他当該利用者が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該利用者が行動する際に必要な援助を、適切かつ効果的に行うものとする。
2 居宅介護等の実施に当たっては、利用者等の必要な時に必要な居宅介護等のサービスの提供ができるよう努めるものとする。
3 居宅介護等の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者等の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
4 前三項のほか、障害者総合支援法(平成 17 年法律第 123 号。以下「法」という。)及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 あしたば訪問介護ステーション
(2)所在地 千葉県船橋市咲が丘1丁目4-3 メゾン・ド・プロスペレ1F
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1 名(常勤職員)
管理者は、従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に対して基本的、
具体的取り扱い方針等を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(2)常勤の従業者であって専ら指定居宅介護の職務に従事するもののうち 1 名以上のものをサービス提供責任者とする。
(3)当事業所における介護の提供に当たる従業者の員数は、3 名以上とする。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、12月29日から 1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前9時から午後6時までとする。
(3)サービス提供日 月曜日から日曜日までとする。
(4)サービス提供時間 午前0時から午後12時までとする。
(5)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により 24 時間常時連絡が可能な体制とする。
(指定訪問介護等の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 事業所で行う居宅介護等の内容は、次のとおりとする。
(1)居宅介護等の計画の作成
(2)身体介護に関する内容
ア 食事の介護
イ 排せつの介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院等の介助
キ その他必要な身体の介護
(3)家事援助に関する内容
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ 関係機関との連絡
カ その他必要な家事
(4)通院等乗降介助
(5)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜 (2)から(5)に附帯するその他必要な介護、家事、相談、助言 (6)前項に附帯するその他必要な介護、相談、助言
(6)前項に附帯するその他必要な介護、相談、助言
(利用者から受領する費用の額等)
第7条 指定居宅介護等を提供した際には、支給決定障害者等から当該指定居宅介護等に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない指定居宅介護等を提供した際は、支給決定障害者等から法第 29条第3項又は法第30条第2項の規定により算定された介護給付費若しくは特例介護給付費の額に90分の100を乗じて得た額の支払を受けるものとする。
3 第10条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、公共交通機関等を利用した場合は、その実費を支給決定障害者等から徴収するものとする。なお、この場合、事業者の自動車を使用したときは、次の額を徴収するものとする。
通常の事業の実施地域を越えた地点から1kmにつき200円
4 第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得るものとする。 5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った支給決定障害者等に対し交付するものとする。
5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った支給決定障害者等に対し交付するものとする。
(利用者負担額等に係る管理)
第8条 事業所は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同一の月に事業所が提供する居宅介護等及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該居宅介護等及び他の指定障害福祉サービス等に係る費用基準額から法第 29 条第 3 項(法第 31 条の読替適用を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額等合計額」という。)を算定するものとする。
この場合において、事業所は利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、支給決定障害者等及び他の指定障害福祉サービス提供事業者等に通告するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、船橋市とする。
(緊急時等における対応方法)
第10条 現に居宅介護等の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
2 主治医への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等必要な措置を講ずるものとする。
(苦情解決)
第11条 提供した居宅介護等に関する利用者等並びにその家族等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 提供した指定居宅介護等に関し、法第10条第1項の規定により市町村が、また、法第 48 条第1 項の規定により千葉県知事又は市町村長が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護等事業所の設備、若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等並びにその家族からの苦情に関して市町村、又は千葉県知事及び市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村、又は千葉県知事及び市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
3 社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 83 条に規定する運営適正化委員会が同法第 85 条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第12条 事業所は利用者の権利擁護、虐待の発生を防止するため次のような措置を講じるものとする。
①虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること
②虐待の防止のための指針を整備すること
③従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
④上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。担当者は管理者とする。
⑤事業者はサービス提供中に虐待を受けたと思われる利用者を発見したときは、速やかに市町村に通報するものとする。
⑥成年後見制度の利用促進
(身体拘束等の適正化)
第13条 身体拘束等の適正化を推進する
① 身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。
② 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
③ 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
④ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること
(感染症や災害への対応力強化)
第14条 感染症や災害が発生した場合であっても、利用者に必要なサービスが安定的・継続的に提供される体制を構築する。
1 業務継続に向けた取組
事業所は感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を行うこととする。
2 感染症対策の強化
感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、委員会の開催、指針の整
備、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を行うこととする。
(その他運営についての留意事項)
第15条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1)採用時研修 採用後1カ月以内
2 職員は、その業務上知り得た利用者等並びにその家族の秘密を保持するものとする。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者等並びにその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約に盛り込むものとする。
4 事業所は他の指定居宅介護等事業者等に対して、利用者等並びにその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等並びにその家族の同意を得るものとする。
5 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
6 事業所は、利用者等に対する居宅介護等の提供に関する諸記録を整備し、当該居宅介護等を提供した日から5年間保存するものとする。
7 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は法人と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、2025年1月1日から施行する。
